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法定書類の作成

 労働社会保険諸法令で定められた書類は整備されていますか?

 労働基準監督署の「定期監督」、社会保険事務所の「総合調査」の通知が送られてきてから
 法定書類を作成したのでは間に合いません。

 日頃から、役所の調査に対応できるように書類を整備しておきましょう。

 当事務所では書類の作成、チェックだけでなく、調査の立会いもさせていただいております。

【法定書類に関してお手伝いできる例】

◆労働条件通知書、雇用契約書の作成、チェック

◆労働者名簿、賃金台帳の作成、チェック

◆「 時間外労働、休日労働に関する協定届 」 ほか、各種労使協定届の作成、チェック

◆変形労働時間制に関する労使協定届の作成、チェック

◆専門業務型裁量労働制に関する労使協定届の作成、チェック

◆継続雇用制度対象者の基準を定める労使協定届の作成、チェック

◆業務請負・委託契約書および覚書の作成、チェック

◆労働者派遣基本契約書、個別契約書の作成、チェック

◆各種労使協定届の労働基準監督署への届出代行

◆監督、調査の立会い など

 時間外労働、休日労働に関する協定届を年に1回、所轄の労働基準監督署に
 届け出ている会社は合法的に残業をさせることが出来ますが、届け出ていない会社が
 残業を行わせると違法行為になります。

 また、雇用契約書、業務委託契約書の文言が曖昧であったり、あるいは一文が不足していたために、
 時には何百万円、何千万円の損害が発生することもあります。

 このようなことを予防するためにも専門家のチェック、アドバイスを受けられる体制に
 しておくことをお勧めいたします。

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