東京都千代田区/中央区/台東区/港区/新宿区/中野区/豊島区/板橋区など23区を中心に、労務に関するサービスを提供してる社会保険労務士事務所です。
社会保険・労務保険の事務処理や、採用から退職までの様々な問題の対策と解決をします。

無料レポート

毎月、労務に関するポイントを
お届けしています。
配信ご希望の方は、
お問合せ
よりご連絡ください。
メルマガサンプル

労務に関する お問合せ はこちらまで
03-6383-2071

TOP>偽装請負

偽装請負

二重派遣はなぜ禁止されているのか?

  そもそも、二重派遣はなぜ禁止されているのでしょうか?
  あたり前のことですが、間に業者が入れば入るほど派遣労働者本人の収入は減ります。

  それだけでなく、どこの会社の労働者だったのかも不明確になり、立場の弱い派遣労働者の安全や
  雇用の安定を確保できなくなってしまいます。

  だから二重派遣は禁止されているのです。

  しかし、実は派遣法には二重派遣を直接禁止する規定はありません。
  本来ならば「派遣労働者を受け入れた者は、当該派遣労働者を第三者に再派遣してはならない」と
  いった規定を設けておけば分かりやすいのですが、そういった規定がないのです。

  なぜなら、二重派遣は職業安定法で禁止されている労働者供給事業にあたるため、改めて派遣法で
  禁止する必要がないのです。

  例えば、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、さらに第三者に派遣すると、派遣先は自社で
  雇用していない労働者を第三者に派遣し、その指揮命令下に置くことになります。

  これはまさに職業安定法で禁止されている労働者供給事業にあたり、業として行うことが
  禁止されています。

  ポイントは「自己の雇用する労働者を他人に派遣する」というところです。
  雇用関係のある労働者を派遣するのであれば「労働者派遣」になりますが、雇用関係のない労働者を
  派遣すると「労働者供給」になってしまいます。(図参照)

  二重派遣

  例えば、図のようにAからBに派遣する段階では、他の要件を満たしてさえいれば合法的な
  労働者派遣になります。
  しかし、その後BからCに派遣してしまうと違法な労働者供給にあたり、
  罰則付きで禁止されています

偽装請負はなぜ禁止されているのか?

  次に、偽装請負はなぜいけないのでしょうか?

  本来、請負や業務委託は請け負った側が業務を独立して処理しなければなりません。
  労務管理や労働者の配置、使用する機材の手配など、すべての点で独立性がないと
  正当な請負や業務委託とは認められません。

  自社のノウハウや資材を使って注文者から仕事を請け負うのではなく、
  ただ、労働力を提供するだけであれば、それは請負ではなく労働者派遣にあたります。

  この場合、労働者派遣事業の許可を受けていなければ違法派遣になります。

  もともと労働者派遣事業は労働者供給事業のなかの一部を切り離して合法的な形にしたものなので、
  適法な労働者派遣の要件を満たしていない偽装請負の場合は、職業安定法の労働者供給事業違反に
  なる可能性があり、請負人、注文者ともに処罰されてしまいます。

  つまり、二重派遣にしても偽装請負にしても、いずれにしろ職業安定法の労働者供給事業違反に
  あたる可能性があり、罰則が適用された場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が
  課せられてしまうのです。

  ただ、私も東京労働局需給調整事業部の状況調査に立ち会う機会がありましたが、
  よほど悪質なケースでない限り、すぐに罰則が適用されることはありません。

  悪質なケースとは、例えば調査に対して隠ぺい工作をしたり、書類を偽造したり、
  再三の指導にもかかわらず改めない場合などです。

  需給調整指導官が事業主に接する態度は高圧的なものではなく、あくまでも
  「事業主と一緒に不備な点を改めていきましょう」という接し方でした。

  もちろん、労働者からなんらかの申告があって調査に来る場合は派遣元、派遣先双方に対する
  追及は厳しくなるようです。

  派遣や請負に関して興味をお持ちの方、お悩みをお持ちの方は
  「無料レポート2009年問題を乗り切るための派遣・請負・直接雇用の選択」
  もご覧ください。

お客様の声 お問合せ