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時間外労働を削減

 労働基準法は割増賃金について厳しく定めている一方で、業務の繁閑や業種の実態に合わせて
 労働時間を短縮、あるいは時間管理を合理化するために、変形労働時間制やみなし労働時間制
 という制度を定めています。

 残業時間を削減するために、これらの制度を利用することも検討してみてはいかがでしょうか。

1. 1ヵ月単位の変形労働時間制

  1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間
  が40時間を超えない限り、1日8時間または1週40時間を超える所定労働時間を設定する
  ことができる制度です。

  月末、月初、あるいは特定の週、日に業務が集中する業種、業務に適しています。

  これを採用するには就業規則に次の事項を定めなければなりません。

●1ヵ月を平均して労働時間が週40時間を超えないこと
※この場合の1ヵ月の総労働時間は【40時間×変形期間の暦日数÷7】で計算されます。

●対象となる労働者の範囲

●変形期間と変形期間の起算日

●変形期間内の所定労働日または休日

●労働時間が週40時間を超える週または1日8時間を超える日

●勤務割表による場合はその旨および勤務割表の作成時期、労働者への周知方法など

2. 1年単位の変形労働時間制

  1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が
  40時間を超えない限り、1日8時間または1週40時間(それぞれ上限があります)を超える
  所定労働時間を設定することができる制度です。

  特定の季節、時期に業務が集中する業種に適しています。

  これを採用するには就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用することを定め、
  さらに労使協定で次の事項を定めて所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

●対象となる労働者の範囲

●対象期間

●特定期間

●対象期間における労働日および労働日ごとの労働時間

●起算日

  変形労働時間制は上記の2種類だけではありませんが、代表的なものを挙げておきました。

  変形労働時間制を導入されたお客様からは

  「残業代が削減できた!」
  「労働基準監督署の調査も怖くなくなった!」

  というありがたいお言葉を頂いております。

  当事務所では変形労働時間制の導入から運用、就業規則の改定から労使協定の作成、
  届け出までの全てを承っております。

  お気軽ご相談ください。

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