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高齢者対策

 平成18年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、会社は65歳までの段階的な雇用延長に
 対応しなければならなくなりました。

 御社での高齢者雇用対策はもうお決まりですか?

Q1.高年齢者雇用安定法が変わるとどうなるのですか?

  65歳未満の定年を定めている会社は、平成18年4月以降、次の3つのうちのいずれかの高年
  齢者雇用確保措置を講じなければなりません。

  1.定年年齢の引上げ
  ⇒ 最終的な定年年齢が65歳以上になるように段階的に引上げていくこと

  2.継続雇用制度の導入
  ⇒ 「再雇用制度」※1または「勤務延長制度」※2を導入すること

  3.定年制の廃止
  ⇒ 定年制を廃止し、年齢に関わりなく雇用を継続すること

  ※1 定年退職した者をいったん退職させ、その後、引き続き再び雇用する制度。
  ※2 定年年齢に達した者を退職させることなく、一定の期間引き続き雇用する制度。

Q2.Q1の「2. 継続雇用制度の導入」を検討している会社が多いようですが、
        どんなメリットがありますか?

  「1.定年年齢の引上げ」「3.定年制の廃止」を導入する場合、対象者は全員となるのに対し、
  「2. 継続雇用制度の導入」の場合に限っては、労使協定で対象となる労働者の基準を
  定めたときは希望者全員を対象としないことも認められます。

  さらに、労使協定が結べない場合でも最終的には就業規則で対象となる労働者の規準を
  定めることができるのです。

  このため、多くの会社ではデメリットの大きい1、3ではなく2の措置を導入することに
  なります。
  ただし、対象者を限定するための基準は会社が好き勝手に定められるものではなく、
  就業規則で基準を定められる期間も大企業で3年間、中小企業で5年間だけです。

  3年または5年を経過した後は労使協定を結べない限り希望者全員を対象としなければ
  なりません。

Q3.段階的な雇用義務年齢の引上げ時期を教えてください。

  「1.定年年齢の引上げ」または「2.継続雇用制度の導入」を採用した場合の
  雇用義務年齢引上げの時期と雇用義務年齢は次のとおりです

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
平成25年4月1日以降 65歳

 

  この表を見る限り単純そうですが、実はこの表にはカラクリがあります。

  具体例を挙げると
  平成18年5月1日に60歳に達して定年退職する方の場合、
  実際は62歳ではなく63歳まで雇用しなければなりません。

  また、平成21年5月1日に60歳に達して定年退職する方の場合、
  実際は63歳ではなく65歳まで雇用しなければなりません。

  ご不明な点はいつでも当事務所にお問い合わせください。

Q4 高年齢者雇用確保措置を講じないと罰則があるのですか?

  高年齢者雇用確保措置を講じない会社に対する罰則はありません。
  また、措置を講じない会社に対して制裁的な意味合いでの企業名の公表もありません。

  ただし、措置を導入しない会社に対してはハローワークから助言、指導、勧告が行われる上に、
  措置を導入するまではハローワークでの求人を受け付けないなどの実害が出てきます。

  さらに、制裁的な意味合いでの企業名の公表はないのですが、情報公開法に基づく
  情報公開請求がおこなわれた場合には企業名の公表もあり得る事になっています。

  高年齢者雇用安定法の改正内容、公的給付を考慮した高齢者賃金の定め方、
  高齢者のモチベーションを下げないための工夫、就業規則・再雇用規程の定め方、
  労使協定の結び方など、当事務所では高齢者の雇用に関するあらゆるご相談を
  お受けしております。

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