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■■■================== 牧山労務管理事務所 ==================■■■
◆2015年2月NEWS LETTER◆
>>>>>> http://sr-makiyama.com/201502newsletter.pdf <<<<<<
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皆様こんにちは。牧山です。
詐欺にあいそうになりました。
先日、神田駅近辺を歩いていると「先生!先生!」と車に乗った初老の男性に
声をかけられました。見たことのない人だったのですが、向こうは私のことを
知っているのだと思い、なんとなく話を合わせていると、車の中からブランド物
の腕時計、財布、セカンドバッグを取り出し「今、展示会からの帰りで、今日で
展示会が終わったから、これ先生に差し上げます。持って行って下さい。」との
こと。「んっ?何だこの人、なんでタダでくれるんだ?」と思いつつ話を聞いて
いると、最後に「ところで、今日これからお酒を飲みに行くんですけど、持ち合
わせがあったら、少しお金貸していただけませんか。少しでいいんです。」と
きました。ここでやっとピーンときました。詐欺です。
もちろん、「全く持ち合わせがない」と言って追い返しましたが、
あとで知人にこの話をしたところ、知人の知人が同じ手口でまんまと引っ掛かっ
ていました。偽物のロレックスの腕時計を数万円で買わされたそうです。
私も危ないところでした。
それにしてもなんで「先生!」と声をかけてきたのか不思議です。
普通は詐欺師だったら「ちょっといいですか」とか、「あの、すみません」とか、
誰にでも通用しそうな接し方で声をかけると思うのですが・・・
気持ち悪いです。
さて、今月もNEWS LETTERをお届けします。
日本年金機構が社会保険の適用促進に本腰を入れてきたようです。
適用促進策が発表されましたので「今月のお知らせ」をご覧ください。
◆2015年2月NEWS LETTER◆
今月の内容
1「時間の無駄遣い」を防ぐ方法
2労働契約法の改正について
3時事ニュースアラカルト などです。
↓
http://sr-makiyama.com/201502newsletter.pdf
ご質問等ございましたら下記の連絡先までご連絡ください。
◆今月のお知らせ◆
1. 年金機構と国税庁が連携した厚生年金の適用促進策が発表されました!
2. 平成27年度の雇用保険料率は据え置きの予定です!
3. 平成27年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置きです!
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1. 年金機構と国税庁が連携した厚生年金の適用促進策が発表されました!
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厚生労働省は厚生年金保険の適用促進を積極的に進めていますが、
平成27年度予算案の中で、新年度に実施が予定される措置について発表しました。
具体的には、法人登記簿情報の活用により把握した適用調査対象事業所に対する
加入指導等に集中的に取り組むとしておりますが、雇用保険適用情報、労働局、
運輸局、国税庁からの情報提供も駆使して適用促進を進めていくようです。
中でも源泉徴収義務者として国税庁から情報提供された事業所は、給与支給のある者
を雇用している事業所であり、厚生年金を適用すべき可能性が高いため、
日本年金機構職員による対応を基本として、平成27年度より3年間集中的に加入
指導等に取り組むとのことです。
厚生労働省 Press Release
www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000070926.pdf
(最後の3ページに厚生年金保険の適用促進策について詳しく記載されています。)
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2. 平成27年度の雇用保険料率は据え置きの予定です!
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平成27年1月23日に、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を
「妥当」と認める答申が、厚生労働大臣に対し行われました。
答申を踏まえ、平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、
・一般の事業1.35%
・農林水産、清酒製造の事業1.55%
・建設の事業1.65%
とし、 平成27年4月1日から適用となる予定です
報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071609.html
雇用保険料率表(予定)もこちらからご覧になれます。
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3.平成27年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置きです!
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毎年見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、
平成27年1月10日に、全国健康保険協会(協会けんぽ)から発表がありました。
平成27年度についても平成26年度と同額の28万円になるとのことです。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年(1月から3月までについては、前々年)
の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額、
またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額と
されています。
「平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270110001
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このメールは顧問先様、訪問させていただいた会社の総務担当者様、
名刺交換をさせていただいた皆様に配信しております。
配信先の変更、配信の中止をご希望の場合は、お手数ですが、
までご連絡ください。
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牧 山 労 務 管 理 事 務 所
社会保険労務士 牧山 信彦
E-mail office@sr-makiyama.com
URL http://www.sr-makiyama.com
TEL 03-6383-2071 / FAX 03-6383-2072
Mobile 090-3207-6869
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