東京都千代田区/中央区/台東区/港区/新宿区/中野区/豊島区/板橋区など23区を中心に、労務に関するサービスを提供してる社会保険労務士事務所です。
社会保険・労務保険の事務処理や、採用から退職までの様々な問題の対策と解決をします。

無料レポート

毎月、労務に関するポイントを
お届けしています。
配信ご希望の方は、
お問合せ
よりご連絡ください。
メルマガサンプル

労務に関する お問合せ はこちらまで
03-6383-2071

TOP>障害者雇用促進法が改正されました!

障害者雇用促進法が改正されました!

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)

が成立し、平成214月から段階的に施行されます。

改正のポイントは次の3点です。

 

障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。

・常用雇用労働者201人以上の事業主 平成227

・常用雇用労働者101人以上の事業主 平成274

 

 ただし、制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。

 常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主 

           平成227月から平成276月まで5万円 → 4万円

 常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主 

           平成274月から平成323月まで5万円 → 4万円

 ※障害者雇用調整金は、変わらず27千円となります。

 


短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の

 対象となります。(平成227月~)

 常用雇用労働者の総数実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を

 0.5としてカウントすることになります。

 当然ですが、実雇用障害者数の計算(分子)だけでなく、常用雇用労働者数の総数

 (分母)にもカウントすることになりますので注意が必要です。

 


③障害者雇用率の算定の特例を創設します。(平成214月~)

・企業グループ算定特例

・事業協同組合等算定特例

 

詳細は厚生労働省発行のリーフレットをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf

 

              
お客様の声 お問合せ