障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)
が成立し、平成21年4月から段階的に施行されます。
改正のポイントは次の3点です。
①
・常用雇用労働者201人以上の事業主 平成22年7月~
・常用雇用労働者101人以上の事業主 平成27年4月~
ただし、制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されます。
常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主
平成22年7月から平成27年6月まで5万円 → 4万円
常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主
平成27年4月から平成32年3月まで5万円 → 4万円
※障害者雇用調整金は、変わらず2万7千円となります。
②短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の
対象
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を
0.5として
当然ですが、実雇用障害者数の計算(分子)だけでなく、常用雇用労働者数の総数
(分母)にもカウントすることになりますので注意が必要です。
③障害者雇用率の算定の特例を創設します。(平成21年4月~)
・企業グループ算定特例
・事業協同組合等算定特例
詳細は厚生労働省発行のリーフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf