厚生労働省は、改正育児・介護休業法の施行スケジュールとして
(1) 3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の措置の義務化、
所定外労働の免除の制度化
(2) 子の看護休暇の拡充
(3) 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4) 介護休暇の創設
の施行予定日を2010年6月30日にすると発表しました。
ただし(1)(4)の従業員100人以下の企業に対する施行期日は、
2012年6月30日になる予定です。
施行スケジュールの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1120-7e.pdf
改正育児・介護休業法の概要はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf