協会けんぽが行う被扶養者資格の再確認の方法は、いままで社会保険庁
(現、日本年金機構)が行っていた方法と変わります。
【いままで社会保険庁で行っていた実施方法】
→被保険者単位の被扶養者調書で確認
解除となる被扶養者がいない場合でも、すべて被扶養者調書の提出が必要
【こんどの協会けんぽでの実施方法】
→被扶養者全員のリストによる確認
事業主が確認したリストを提出
解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出
再確認の流れのイメージ図
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35884/20100210-151423.pdf
【確認方法】
被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、
(1) 税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックをする。
(2) 税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認。
(3) 確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、
被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付。
被扶養者状況リストの確認方法(イメージ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35884/20100216-184622.pdf
【収入証明等の省略】
平成22年度の被扶養者資格の再確認では、事業主が所得税法上の扶養親族の確認
もしくは被保険者本人への確認(口頭、文書等)により行います。
(収入証明、住民票等の添付は不要となります。)
【協会けんぽへの提出期限】
平成22年7月末