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TOP>協会けんぽ加入者は、5月の下旬から被扶養者資格の再確認が行われます!

協会けんぽ加入者は、5月の下旬から被扶養者資格の再確認が行われます!

 平成225月下旬から6月下旬にかけて、被扶養者資格の再確認が行われます。

協会けんぽが行う被扶養者資格の再確認の方法は、いままで社会保険庁

(現、日本年金機構)が行っていた方法と変わります。

 

【いままで社会保険庁で行っていた実施方法】

    →被保険者単位の被扶養者調書で確認

 解除となる被扶養者がいない場合でも、すべて被扶養者調書の提出が必要

 

【こんどの協会けんぽでの実施方法】

    →被扶養者全員のリストによる確認

 事業主が確認したリストを提出

 解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出

 

再確認の流れのイメージ図

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35884/20100210-151423.pdf

 

【確認方法】

被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、

(1) 税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックをする。

(2) 税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認。

(3) 確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、

   被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付。

 

被扶養者状況リストの確認方法(イメージ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35884/20100216-184622.pdf

 

【収入証明等の省略】

 平成22年度の被扶養者資格の再確認では、事業主が所得税法上の扶養親族の確認

もしくは被保険者本人への確認(口頭、文書等)により行います。

 (収入証明、住民票等の添付は不要となります。)


【協会けんぽへの提出期限】

 平成227月末

              
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