いよいよ2010年7月からは、労働者数201人以上の企業も障害者雇用納付金
制度の対象になります。今までは301人以上の企業のみを対象としていましたが、
201人以上の企業も2010年7月からの雇用障害者数をもとに、2011年4月から
障害者雇用納付金の申告・納付を行うことになります。
制度の適用から5年間は納付金の減額特例が適用され、障害者の不足数1人当たり
月額40,000円ですが、2015年7月からは1人当たり月額50,000円になります。
例えば、201人の企業で障害者を一人も雇用していない場合は、不足数が3人
となるため、最初の5年間は年間の障害者雇用納付金額が144万円になります。
(40,000円×3人×12カ月=1,440,000円)
納付金の額が100万円以上の場合は3期に分けて納付することができますが、
いずれにしても企業にとっては大きな負担です。
さらに、実際に企業にとってダメージが大きいのは納付金の支払いよりも
企業名が公表されてしまうことのようです。
労働局から指導を受けているにもかかわらず雇用率が改善しない企業については、
企業名のほか、それまでの指導経過も公開されてしまいます。
今年3月26日付で企業名が公表された7社は以下のページからご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004s4k-img/2r98520000004s62.pdf
2015年4月からは101人以上の企業もこの納付金制度の対象となるので、
まだ100人に達していない企業も今から準備をしておく必要がありそうです。
詳しい内容に興味がある方は以下のリーフレットをご覧ください。
障害者雇用納付金制度のご案内
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/h20_pamph.pdf
「障害者雇用納付金制度」の一部が改正されました
http://www.jeed.or.jp/download/kaisei_noufu_pamph.pdf
障害者雇用納付金 申告申請書作成支援シート
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/latest_download.html