平成24年度、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、28万円
になることが発表されました。(平成23年度と変更なし)
任意継続とは、会社を辞めた後も本人の希望により、最長2年間は一定の
要件のもとに、健康保険の被保険者として保険給付(傷病手当金、出産手当金
を除く法定給付・付加給付)を受けられる制度のことをいいます。
ただし、任意継続被保険者となった際の保険料は、事業主負担分がなくなる
ため、被保険者が全額負担しなければなりません。
健康保険の任意継続についての詳しい内容は、下記URLをご参照ください。