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平成24年度 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き!

平成24年度、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、28万円

になることが発表されました。(平成23年度と変更なし)

 

 任意継続とは、会社を辞めた後も本人の希望により、最長2年間は一定の

要件のもとに、健康保険の被保険者として保険給付(傷病手当金、出産手当金

を除く法定給付・付加給付)を受けられる制度のことをいいます。

 

 ただし、任意継続被保険者となった際の保険料は、事業主負担分がなくなる

ため、被保険者が全額負担しなければなりません。

 

 健康保険の任意継続についての詳しい内容は、下記URLをご参照ください。

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html

              
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