平成28年1月から導入される個人番号(マイナンバー)制度にともない、
社会保険の資格取得時の本人確認事務が変更されることになりました。
平成26年10月からは、以下のA、Bの両方に該当する場合は、原則、住所は
住民票上の住所を記入する必要があるため、資格取得届の備考欄に、住民票上の
住所を併せて記入することとなります。
A.基礎年金番号がない人、もしくは、確認できない人
B.住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人
この記入により、日本年金機構では住民票記載住所を確認し、新規に基礎年金
番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番、基礎年金
番号が不明の人には住民票コードから本人と思われる基礎年金番号を特定し、案内
が行われることになります。また、備考欄に記入された住民票記載住所から、本人
確認(実在確認)ができない場合は、一旦、資格取得届が返戻されることになります。
「本人確認事務の変更のお願い」
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