毎年見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、
平成27年1月10日に、全国健康保険協会(協会けんぽ)から発表がありました。
平成27年度についても平成26年度と同額の28万円になるとのことです。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年(1月から3月までについては、前々年)
の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額、
またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額と
されています。
「平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270110001