難航していた労働者派遣法が、平成27年9月30日に施行されました。
法案の可決から施行まで3週間もない異例の事態となりました。通常は施行日
までの間に周知期間が少なくとも半年程度設けられるのが一般的ですが、施行
日までの期間が異例に短かったため、詳細版のリーフレットや業務取扱要領等
も施行日当日にやっと厚生労働省のHPにアップされるなど、取扱現場としては
大変な混乱を生じさせる状況となっています。
以下の基本的な法律の枠組みには大きな変更はありません。
1.労働者派遣事業の許可制への一本化
⇒届出制の特定派遣事業を廃止し、3年間の経過措置期間は継続派遣可能
2.労働者派遣期間制限の見直し
⇒事業所単位一律3年(3年毎に労働者代表者の意見聴取を取ると延長可)
⇒個人単位一律3年(課の異動があれば同じ人も3年超えて使用可能)
※60歳以上または派遣元において無期契約の派遣労働者は上記の事業
所単位および個人単位ともに適用を除外され、無期派遣可能
3.キャリアアップ措置の実施
⇒キャリア形成支援、教育訓練の実施
4.均等待遇の推進
⇒派遣料金と派遣先事業所で働く一般的な労働者との賃金水準の均等化
5.労働契約申込みなし制度
⇒派遣期間制限超過の派遣、禁止業務への派遣、無許可業者からの派遣、
偽装請負の場合に労働契約申込みみなし制度が発動し、派遣労働者等
が承諾すれば、直接雇用契約したものとみなされる。(労働条件は派遣
元等との雇用契約が引き継がれる)
6.その他の内容
⇒派遣元管理台帳・派遣先管理台帳の書式変更(有期・無期の明示)、
労働者派遣契約の追記(組織単位・派遣終了時等の紛争解決措置・
60歳以上または無期契約者の限定)、労働者派遣通知書の社会保険
等の加入状況に被保険者証等により確認する...他
上記2労働者派遣期間制限の見直しについては、注意が必要な点があります。
1.事業所単位の派遣期間の延長措置については、意見聴取が派遣期間満了の
1ヵ月前までに取る必要がありますが、取扱手続きが厳格化されています。
・監督又は管理の地位にある者でないこと
・投票・挙手等の民主的な方法によって選出された者であること
2.意見聴取において反対等の異議の意見が出されたとき
以下の内容を含み説明の義務が生じます
・派遣可能期間の延長の理由および延長の期間
・異議への対応方針
一回目の更新では、説明義務を果たせば派遣期間の延長が可能です。
二回目にも異議が出された場合には、受入人数を削減するなどの対応を行う等
により労働者代表者の理解を得る必要が出てきており、それまでは原則は派遣
停止となります。
60歳以上と派遣元において無期契約がされている派遣労働者については、
事業所単位・個人単位ともに除外されている関係上、派遣抵触の適用も除外
されていることから、事業所単位の意見聴取の対象外となっているようです。
諸説あるため、最終的に厚生労働省より見解が出されると思われます。
個人単位の適用除外要件の課の異動については、本来の趣旨は派遣労働者の
キャリアアップに繋がることが前提となっているため、課の異動=担当業務が
全く異なる組織の部・課・係等への異動であり、名称ではなく、実態で判断
されるようです。
パンフレット
・「平成27年 労働者派遣法 改正法の概要」
・「派遣元事業主の皆様へ」、・「派遣先の皆様へ」、・「派遣で働く皆様へ」は、
こちらからご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html