平成20年7月1日から最低賃金法が変わり、罰金の上限額や派遣労働者への適用
について大きな改正が行われました。
また、10月からは地域別最低賃金額が変わっていますので、特にパート、
アルバイトの賃金にはご注意ください。
- 地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額が
2万円から50万円に引き上げられます。 - 産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法の罰則は適用さ
れなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円。)が
適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を
支払った場合は、最低賃金法違反(罰金の上限額50万円)となります。
- 派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されること
になります。 - 時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、
時間額のみとなります。 - 1都3県の地域別最低賃金は以下のとおりです。
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
東 京 | 766 (739) | 平成20年10月19日 |
神奈川 | 766 (736) | 平成20年10月25日 |
千 葉 | 723 (706) | 平成20年10月31日 |
埼 玉 | 722 (702) | 平成20年10月17日 |
※(カッコ内は、平成19年度地域別最低賃金額)
その他の地域の平成20年度地域別最低賃金の改定状況はこちらでご覧に
なれます。