2008(平成20)年12月5日 改正労働基準法が成立しました。
これにより2010(平成22)年4月以降は、月60時間を超えて残業をさせた場合、
その超えた時間の労働について5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ
ればならなくなります。
これまで割増賃金率は残業時間の長さにかかわらず一律25%以上の割増率
でしたが、改正法では残業時間数により割増率を3段階定めています。
(1)月45時間までは25%以上
(2)月45時間超から60時間までは引き上げに向けて労使で協議する
(3)月60時間超は50%以上
ただし、中小企業※は当分の間適用を猶予し、施行後3年を経過したときに
再度検討されます。
※中小企業の定義
小売業 | → | 資本金5,000万円以下または常時使用労働者50人以下 |
サービス業 | → | 資本金5,000万円以下または常時使用労働者100人以下 |
卸売業 | → | 資本金1億円以下または常時使用労働者100人以下 |
その他 | → | 資本金3億円以下または常時使用する労働者が300人以下 |
また、改正法では労使協定を締結すれば年次有給休暇を時間単位で複数の日
に分けて取得することを可能とする規定も盛り込まれました。いずれも施行は
2010(平成22)年4月の予定です。
会社としてはダラダラ残業をなくすためにも
・残業は業務命令であるとの姿勢を明確に示す
・残業対策に関する就業規則の諸規定を整備する
・労働時間の適正把握
などの対策を取っておく必要がありそうです