2009(平成21)年1月19日、新規学卒者の採用内定取消しを防止するため、
職業安定法施行規則の一部が改正されました。
企業名を公表できるのは、2年度以上連続して内定
取消しが行われた場合や、同じ年度内に10名以上の内定取消しを行った場合等
です。
詳しくはリーフレット「新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について」
(職業安定法施行規則の改正等の概要)をご覧ください。
2009(平成21)年1月19日、新規学卒者の採用内定取消しを防止するため、
職業安定法施行規則の一部が改正されました。
企業名を公表できるのは、2年度以上連続して内定
取消しが行われた場合や、同じ年度内に10名以上の内定取消しを行った場合等
です。
詳しくはリーフレット「新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について」
(職業安定法施行規則の改正等の概要)をご覧ください。