2009年3月31日、厚生労働省は、契約を中途解除された派遣労働者の保護を図るため、
労働者派遣契約に関する指針を改正、公布しました。
その中で、派遣先、派遣元に対してそれぞれ以下のことを求めています。
●派遣先企業へ
自らの都合で中途解除を行う場合、派遣労働者の新たな就業機会を確保するか、
派遣会社へ休業手当等に相当する額以上の損害賠償を行う規定を契約に盛り込むこと
派遣先事業所向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21c.pdf
●派遣元企業へ
中途解除を受けても安易に労働者を解雇せず、雇用期間満了までの賃金または休業
手当等
派遣元事業所向けリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21b.pdf