改正のポイントは以下の3点です。
①一般事業主行動計画※の公表と従業員への周知について
(1)従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
(2)従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
(3)従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となります。
※社員の仕事と子育ての両立を支援するため、雇用環境の整備等について、
事業主が策定する計画です。
②平成21年4月1日から、次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が変更されました。
○一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が認定要件に加わります。
○男性の育児休業取得者の要件が緩和されます(従業員が300人以下の企業のみ)。
③平成23年4月1日以降、従業員数101人以上の企業について一般事業主行動計画の
策定及び届出が義務となります
(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務)。
詳細は厚生労働省HP「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」で解説しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
「一般事業主行動計画について」はこちらで解説しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html