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新型インフルエンザ対策と休業手当の問題

関西を中心に新型インフルエンザが急速に拡大しており、関東やその他の地域に拡大する
のも時間の問題と言われています。
自分が新型インフルエンザにかかったかなと思ったら、まず「発熱相談センター」に相談し、
「発熱外来」などの適切な医療機関で受診しましょう。

発熱相談センターの連絡先はこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html

厚生労働省の新型インフルエンザ対策関連情報はこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/

企業としても、出張を自粛するなど、感染の拡大を防ぐとともに新型インフルエンザを理由に
社員を休ませる場合の休業手当の扱いなども決めておく必要があります。

平成15年に流行したSARS(重症性呼吸器症候群)について、厚生労働省が労働局に示した
休業手当支給の判断基準によると、
「罹患した場合」、「罹患が疑わしく医療機関の受診により休業する場合」には、休業手当の
支給は必要ありませんが、「罹患が疑わしいため、会社の自主的な判断で休業をさせる場合」
には休業手当を支払わなければなりませんのでご注意ください。

              
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