一般労働者派遣事業の許可基準が厳しくなります。
新規許可に限らず、許可更新の場合も関係してきますので注意が必要です。
新規許可では平成21年10月1日から、許可更新では平成22年4月1日から
適用されます。
改正の内容
【資産要件】
●基準資産額(資産額-負債額)の要件
「1,000万円×事業所数」→「2,000万円×事業所数」に改められました。
●現金・預金額の要件
「800万円×事業所数」→「1,500万円×事業所数」に改められました。
【派遣元責任者に係る要件】
●派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとされました。
削除 → 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者
(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
削除 → 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者
(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
●派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」→「3年以内の受講」に改められました。
↓
※派遣元責任者講習を3年に1回受けなければならない訳ではありません。
更新の年に、直近3年以内に派遣元責任者講習を受けていれば問題ありません。
リーフレットはこちら
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/dl/h0518-1a.pdf