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TOP>一般労働者派遣事業の許可基準が厳しくなります!

一般労働者派遣事業の許可基準が厳しくなります!

一般労働者派遣事業の許可基準が厳しくなります。

新規許可に限らず、許可更新の場合も関係してきますので注意が必要です。

新規許可では平成21101日から許可更新では平成2241日から

適用されます。

 

改正の内容

【資産要件】

 ●基準資産額(資産額-負債額)の要件

 「1,000万円×事業所数」→2,000万円×事業所数」に改められました。

 ●現金・預金額の要件

 「800万円×事業所数」→1,500万円×事業所数」に改められました。

 

【派遣元責任者に係る要件】

 ●派遣元責任者の雇用管理に係る要件 

  次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとされました。

  削除 → 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者

       (ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)

  削除 → 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者

       (ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)

 ●派遣元責任者講習の受講に係る要件

  許可申請受理日前「5年以内の受講」→3年以内の受講」に改められました。

                        ↓

  ※派遣元責任者講習を3年に1回受けなければならない訳ではありません。

   更新の年に、直近3年以内に派遣元責任者講習を受けていれば問題ありません。

 

 リーフレットはこちら

  http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/dl/h0518-1a.pdf


              
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