現在、被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金は38万円ですが、
平成21年10月から、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合に限り42万円に
引き上げられます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は
39万円となります。
※産科医療補償制度とは、出産に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償と脳性麻痺
の原因分析・再発防止を目的とする制度で、分娩機関は取扱分娩数に応じた掛金を支払い、
補償対象となる脳性麻痺が生じた場合には、保険会社から分娩機関に保険金が支払われる
制度です。
また、平成21年9月までは、原則として被保険者が出産後に協会けんぽに出産育児一時金を
申請していましたが、平成21年10月からは出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることが
できるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。
このため、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなります。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を
出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。また、出産にかかった費用が
出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことになり
ます。
詳細は協会けんぽのホームページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html