一部を除き、平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業
については平成21年7月1日から3年以内の政令で定める日)から施行される改正
育児・介護休業法について、厚生労働省からQ&Aが公開されています。
・育児休業関係
・子の看護休暇関係
・介護休暇関係
・育児のための所定外労働の免除関係
・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)関係
・改正法の施行日関係
について、31のQ&Aで解説しています。
Q&Aはこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1t.pdf
育児・介護休業法改正のポイント(パンフレット)はこちらからご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf
常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については、
・短時間勤務制度の義務化
・所定外労働の免除の義務化
・介護休暇制度の創設
は「平成21年7月1日から3年以内の政令で定める日」からの義務化なので
なりますが、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。