平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、
市町村が運営する国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートします。
対象となるのは次のⅠ、Ⅱの非自発的失業者です。
Ⅰ 倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)
Ⅱ 雇い止めなどにより離職した者(雇用保険の特定理由離職者)
現在、国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しています。
また、その周知については、地方税法改正法の成立後、国民健康保険を運営する市町村
による広報のほか、全国のハローワークで対象者にリーフレットを配布する予定です。
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf
非自発的失業者への保険料軽減措置の試算
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oai.pdf
試算を見ると、給与収入1000万円の人でも軽減措置を受ければ、国民健康保険料が
年額で28.3万円になるとのこと。
こうなると、非自発的離職者の場合、健康保険の任意継続被保険者を選択するよりも