2010年4月から雇用確保年齢が64歳になっています。(2013年4月からは65歳)
これを受けてハローワークでは、64歳までの雇用確保措置を設けていない31人以上
の企業に訪問し、個別指導を行うことになりました。
3回以上指導を受けても具体的な動きがない企業に対しては指導文書を発行し、
計画書の提出を求めるようです。それでも対応しない企業には労働局長または
ハローワークの所長による個別指導を行い、2カ月以内に報告書を提出するよう
勧告書が発行されます。勧告書が発行された企業にはハローワークでの求人の不受理、
紹介保留、助成金の不支給などの措置が実施されるようです。