現在中小企業では、定年後の継続雇用制度の対象者の基準を、労使協定を結ばずに
就業規則だけに規定しているところも少なくありません。
しかし、この特例は協議が整わない場合の特例措置で、労働者数300人以下の企業
でも2011年3月31日で終了となります。
そのため、今までどおり引き続き継続雇用制度の対象者に基準を設ける場合は、
2011年3月31日までに労使協定を締結する必要があります。
2011年4月1日以降、労使協定が未締結の場合は高年齢者雇用安定法違反となり
ますのでご注意ください。
なお、この労使協定は労働基準監督署へ届け出る必要はありませんが、
労使協定で基準を設定したことを就業規則その他これに準ずるものに定め、
その就業規則の変更を労働基準監督署に届け出なければなりませんので注意が必要
です。
「定年後の継続雇用制度の対象者の基準を労使協定を締結せずに就業規則で
定めている事業主の方へ」のリーフレットはこちらからご覧になれます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101213-keizokukoyou/20101213-keizokukoyou.pdf