変更されるのは次の2点です。
(1)今まで記載されていた事業所所在地の表示がなくなります。
(2)記号・番号の表示が大きく分かりやすくなります。
これは健康保険法の施行規則が改正され、健康保険証の「事業所名称」および
「事業所所在地」(またはいずれかの一方)の記載を省略できるようになったためです。
こうすれば同一都道府県内で会社の所在地が変わっても、健康保険証の差し替えが
必要無くなります。また、この変更に合わせて記号番号を見やすくするため、文字の
表示が大きくされることになりました。
記載事項の変更は、平成23年4月1日以降に発行する健康保険証からとなります。
ただし、既に発行されている健康保険証は今までどおり使用できますので、差し替えの
必要はありません。
詳しい内容はこちらの協会けんぽのホームページからご覧になれます。