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労働契約法の改正が平成24年8月10日から一部施行されました!

今回の主な改正ポイントは以下のとおりです。


【無期労働契約への転換】 

有期労働契約(契約社員・パート)が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の

申込みにより、無期の労働契約(正社員)に転換させなければなりません。

ただし、有期労働契約の間に6カ月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、

前後の労働契約期間は通算されません。

また、特段の定めがないのであれば、無期の労働契約に転換する際の労働条件は、

有期労働契約の申込み時点のものと同じで構いません。


【雇い止め法理の法定化】 

有期労働契約の反復更新により、実態として無期の労働契約と変わらない場合

有期期間満了後も雇用が継続されることが期待される場合、雇い止めが客観的かつ

合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が

更新(締結)されたとみなされます。


【有期労働契約に対する不合理な労働条件の禁止】

有期労働者の労働条件が、無期労働者のそれと相違する場合、その相違は、職務の

内容や配置の変更の範囲などを考慮して、不合理があると判断されるものであっては

ならないと規定されています。

「無期労働契約への転換」および「有期労働契約に対する不合理な労働条件の禁止」

公布日以降1年以内に施行される予定ですが、「雇い止め法理の法定化」については

平成24810日より施行されています。


詳しい内容はこちらをご覧下さい。

改正労働契約法の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/

              
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