今回の主な改正ポイントは以下のとおりです。
【無期労働契約への転換】
有期労働契約(契約社員・パート)が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の
申込みにより、無期の労働契約(正社員)に転換させなければなりません。
ただし、有期労働契約の間に6カ月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前後の労働契約期間は通算されません。
また、特段の定めがないのであれば、無期の労働契約に転換する際の労働条件は、
有期労働契約の申込み時点のものと同じで構いません。
【雇い止め法理の法定化】
有期労働契約の反復更新により、実態として無期の労働契約と変わらない場合や
有期期間満了後も雇用が継続されることが期待される場合、雇い止めが客観的かつ
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が
更新(締結)されたとみなされます。
【有期労働契約に対する不合理な労働条件の禁止】
有期労働者の労働条件が、無期労働者のそれと相違する場合、その相違は、職務の
内容や配置の変更の範囲などを考慮して、不合理があると判断されるものであっては
ならないと規定されています。
「無期労働契約への転換」および「有期労働契約に対する不合理な労働条件の禁止」は
公布日以降1年以内に施行される予定ですが、「雇い止め法理の法定化」については
平成24年8月10日より施行されています。
詳しい内容はこちらをご覧下さい。
↓
改正労働契約法の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/