9月20日に厚生労働省から「改正労働者派遣法に関するQ&A」が公開されました。
「日雇派遣の原則禁止について」では、
Q2.雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているが、その期間中、労働者を複数の会社に
派遣することは問題ないのか。
A2.雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しない。例えば、雇用期間が31日以上の
労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えない。
「離職後1年以内の労働者派遣の禁止について」では、
Q19.禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、A工場を離職した
労働者を同一事業主のB工場に派遣することも禁止対象となるという理解でよいか。
A19.そのようなご理解でよい。
「マージン率等の情報提供について」では、
Q25.マージン率等の情報提供は、いつから義務付けられるのか。
A25.改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となる。従って、
事業年度の終了が3月末の派遣元事業主であれば、平成25年4月以降速やかに公表する
必要がある。
などなど、派遣元だけでなく、派遣スタッフを利用する側の会社にとっても知っておくべき内容に
なっています。
詳細はこちらをご覧下さい。
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html