高年齢者の安定した雇用を図るため、事業主は
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
のうちいずれかの措置を行わなければなりません。
ただし、労使協定(就業規則等)により継続雇用制度の対象となる高年齢者の
「基準」を定めた場合には希望者全員を対象としなくともよい、というのがこれまでの
制度でした。
今回の改正ではこの、労使協定(就業規則等)により対象者を限定できていた
これまでの制度が廃止されます。
また、高年齢雇用確保措置義務に関する勧告に違反する企業名を公表することと
しています。
施行期日は平成25年4月1日です。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
のうちいずれかの措置を行わなければなりません。
ただし、労使協定(就業規則等)により継続雇用制度の対象となる高年齢者の
「基準」を定めた場合には希望者全員を対象としなくともよい、というのがこれまでの
制度でした。
今回の改正ではこの、労使協定(就業規則等)により対象者を限定できていた
これまでの制度が廃止されます。
また、高年齢雇用確保措置義務に関する勧告に違反する企業名を公表することと
しています。
施行期日は平成25年4月1日です。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html