東京都千代田区/中央区/台東区/港区/新宿区/中野区/豊島区/板橋区など23区を中心に、労務に関するサービスを提供してる社会保険労務士事務所です。
社会保険・労務保険の事務処理や、採用から退職までの様々な問題の対策と解決をします。

無料レポート

毎月、労務に関するポイントを
お届けしています。
配信ご希望の方は、
お問合せ
よりご連絡ください。
メルマガサンプル

労務に関する お問合せ はこちらまで
03-6383-2071

TOP>平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正されます!

平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正されます!

高年齢者の安定した雇用を図るため、事業主は

①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止


のうちいずれかの措置を行わなければ
なりません。
ただし、労使協定(就業規則等)により継続雇用制度の対象となる高年齢者の
「基準」を定めた場合には希望者全員を対象としなくともよい、というのがこれまでの
制度でした。

今回の改正ではこの、労使協定(就業規則等)により対象者を限定できていた
これまでの制度が廃止されます。

また、高年齢雇用確保措置義務に関する勧告に違反する企業名を公表することと
しています。

施行期日は平成25年4月1日です。

詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

              
お客様の声 お問合せ