国土交通省は先日(2014年5月16日)に同省の直轄工事において、発注者と
建設業所管部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知を
発出しました。その内容は以下のとおりとなっています。
1.平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、
・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。
・元請業者および下請代金の総額が3,000万円以上の工事における一次下請業者
につき、社会保険等加入業者に限定する。
※建築一式工事の場合は4,500万円
2.平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等
加入建設業者に限定する。
以上の取扱いに関し、今回の対策のスキームは以下のとおりとなっています。
1入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認(未加入の元請業者は工事から排除)
2未加入の一次下請業者との契約を原則禁止
3施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認
4未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施
(元請業者への制裁金の請求等)
※制裁金は受注者と社会保険等未加入建設業者との一次下請契約に係る
請負代金額の10%
※指名停止措置および工事成績評定の減点も実施
5すべての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報
6建設業担当部局において未加入業者(二次下請以下も含む)への加入指導等を
引き続き実施
国土交通省は今回、発注者として、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に
負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることを通じて、公平で健全な競争
環境を構築する観点から、この通知を平成26年5月16日付けで地方整備局等宛に
発出しました。また同日付けで地方公共団体に対しても、当該通知を参考送付し、
同様の取組の検討を促していますので、この流れは今後、地方公共団体にも波及
していることは確実です。
社会保険未加入の場合には早急な対応が求められます。
「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について」は
こちらからご覧になれます。
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