平成26年9月29日、臨時国会に労働者派遣法の改正案が提出されました。
施行は、今のところ平成27年4月の予定です。
主な改正案の内容は次のとおりです。
1.「特定労働者派遣事業」の廃止
「特定労働者派遣事業」(届出制)と「一般労働者派遣事業」(許可制)
の区別をなくし、全ての労働者派遣事業を許可制に統一します。
2.「専門26業務」区分の廃止
これまで、専門的な知識・技能が必要とされる「専門26業務」であるか
「専門26業務以外」であるかによって、労働者派遣期間の制限される
期間が異なっていましたが、今後はこの区分を廃止し、共通したルールのもと、
期間の制限を設けます。
期間制限のイメージ図
↓
3.派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進
派遣元事業主、派遣先事業主双方に対して
派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡待遇確保への
取り組みを強化、
派遣元事業主に対して
計画的な教育訓練等の実施を義務付けることにより
派遣労働者のキャリアアップにつなげる、
詳しくはこちらをご覧ください。
「労働者派遣事業改正の法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/187-01.pdf
「労働者派遣制度の見直し案に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000040625.html