平成26年12月から、健康保険組合に加入している事業所は被扶養配偶者
(第3号被保険者)が次の①または②に該当した場合、新たに「国民年金第3号
被保険者被扶養配偶者非該当届」を届け出なければならなくなりました。
① 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
② 配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合
この届出が必要なのは、健康保険組合に加入している事業所だけです。
協会けんぽに加入している事業所は、扶養の削除手続を行えば、自然に第3号
被保険者で無くなることが分かるので届出が必要ないようです。
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