東京都千代田区/中央区/台東区/港区/新宿区/中野区/豊島区/板橋区など23区を中心に、労務に関するサービスを提供してる社会保険労務士事務所です。
社会保険・労務保険の事務処理や、採用から退職までの様々な問題の対策と解決をします。

無料レポート

毎月、労務に関するポイントを
お届けしています。
配信ご希望の方は、
お問合せ
よりご連絡ください。
メルマガサンプル

労務に関する お問合せ はこちらまで
03-6383-2071

TOP>健康保険組合加入事業所は、12月から新たな届出が必要になります!

健康保険組合加入事業所は、12月から新たな届出が必要になります!

平成2612月から、健康保険組合に加入している事業所は被扶養配偶者

(第3号被保険者)が次の①または②に該当した場合、新たに「国民年金第3

被保険者被扶養配偶者非該当届」を届け出なければならなくなりました。

 

① 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合

② 配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

 

この届出が必要なのは、健康保険組合に加入している事業所だけです。

協会けんぽに加入している事業所は、扶養の削除手続を行えば、自然に第3

被保険者で無くなることが分かるので届出が必要ないようです。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539

              
お客様の声 お問合せ