厚生労働省より、新型インフルエンザに関連して社員を休業させる場合の賃金の取扱い
について、Q&Aが発表されています。
基本的な考え方は、
・都道府県知事(実際は保健所)から要請があって休業させる場合
→ 休業手当不要
・会社の自主的な判断で休業させる場合
→ 休業手当必要
となりますが、Q&Aの詳細は以下のURLよりご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html
企業規模別の各社の取扱い状況(データ)につきましては、当事務所発行の労務情報
10月1日号