「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、
平成20年12月12日に公布されました。施行は平成22年4月1日から
となりますが、施行に先立ってリーフレットやQ&Aが公開されています。
今回の改正の主な内容は次の3点です。
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える
時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めることとされます。
2.法定割増賃金率の引き上げ
・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならなくなります。
・引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を
設ける
・上記2点について、中小企業は当分の間適用が猶予されます。
3.時間単位年休
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
「改正労働基準法のポイント」リーフレットはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf
「改正労働基準法に係る質疑応答」はこちらをご覧ください。